不用品回収を知っていますか
みなさんもご存知の通り、不用品回収は徹底してリサイクル、再利用の立場に立っています。
そこで最初の家電リサイクル法の話に戻りますが、言うまでも無く不用品回収もこの家電リサイクル法に関連してきます。
皆さんにはこの家電リサイクル法について知ることで、少しでもリサイクルについて知り、関心を持っていただきたいと思います。
法律と言えば難解でわかりにくい、と思われるでしょうが、決してそんなことはありません。
家電リサイクル法について知り、そして不用品回収についても知っていただきたいと思います。
まずは家電リサイクル法の目的をもう一度改めて紹介することにします。
同法の第一条で家電リサイクル法の目的が記載されていますので、ここで引用して紹介することにします。
「特定家庭用機器の小売業者・製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬・再商品化等に関し適正・円滑な実施のための措置を講ずることにより、廃棄物の減量・再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理・資源の有効な利用の確保を図り生活環境の保全・国民経済の健全な発展に寄与することにある」やや難しめの文章で書かれていますが、この条文で家電リサイクル法の目的がよく表されていると言えます。
環境保護、資源の有効的な再利用が結局のところ国民生活、国民経済の発展に寄与するのです。
では、どういった家電製品が家電リサイクル法の対象となっているのでしょうか。
以下その対象となる家電製品についてご紹介します。
①エアコン②テレビ(ブラウン管式及び液晶・プラズマ式)チューナーを内蔵していないモニターや、電池式(蓄電池を含む)の液晶テレビ等は対象外です。
また、パソコンのディスプレイ(CRTおよび液晶)はこの法律ではなく資源有効利用促進法の対象となっています。
③電気冷蔵庫及び電気冷凍庫④電気洗濯機及び衣類乾燥機、こうして見ると一般家庭にある大型の家電製品はほぼ概ね対象となっていることがわかります。
またここに挙げた家電製品のうち、業務用として製造及び販売されている製品は対象外となっています。
そしてここに挙げた以上の家電製品を、特定4品目と呼んでいます。
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